サービス案内
顧問契約
社会保険労務士と顧問契約をする必要性やメリットは6つあります。
① 事業主様が安心して本業に専念できる
② アウトソーシングにすることによる人件費削減
③ 正しい労務管理や社会保険手続きを行える
④ 法改正や助成金などの最新情報が手に入る
⑤ 人材活用の効率化のアドバイスを受けることができる
⑥ 企業防衛に活用できる
◆手続き顧問の内容
・労働保険・社会保険関係の入社時・退職時手続き【離職票の作成含む】
・被扶養者の追加・変更の手続き
・労働保険料の年度更新手続き【毎年7月】
・社会保険料の定時決定(算定基礎届)【毎年7月】
・社会保険料の随時改定(月額変更届)【適時】
・健康保険、厚生年金保険料改定のお知らせ【毎年9月及び適時】
・社会保険給付に関する書類作成業務【傷病手当金、出産手当金、埋葬料】
・労働災害・通勤災害の保険給付に関する書類作成業務【療養(補償)給付、休業(補償)給付、葬祭料】
・雇用継続給付に関する書類作成業務【育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付】
◆労務顧問の内容
・労務管理や労働トラブル等に関する相談対応(Zoomやメール等による)
・労務管理診断、就業規則診断
・労務管理に関する書類の提供
・助成金に関する情報の提供および提案
・行政機関の調査時におけるアドバイス
《顧問料》
多忙な事業主様のお時間をとらせない様に、定期訪問はできるだけ控えさせていただき、Zoom等での対応を心がけております。
その分、費用面につきましては出来るだけご負担が軽い内容をご提案させていただきます(下記の金額は目安です)。
従業員数 | 金額 |
~9名 | 20,000円 |
10~19名 | 25,000円 |
20~29名 | 30,000円 |
30~39名 | 35,000円 |
40~49名 | 40,000円 |
50名以上 | 別途ご相談 |
相談業務・行政機関の調査時の立ち合い
顧問契約をしている事業主様のみ承っています。
◆相談・調査業務
労働・社会保険諸法令につき、相談に応じ、指導する場合、又は調査・資料収集等を行う場合に受ける報酬です。
(調査・資料収集には相応の時間を要しますので、予めご了承ください)
料金は相談の場合、1時間につき10,000円、調査・資料収集の場合、1事案につき10,000円とさせていただいております。
◆行政機関の調査時の立ち合い
労働基準監督署や年金事務所が行う調査等にあたって、立ち会う場合に受ける報酬です。
料金は最初の1時間にのみ15,000円、以降1時間につき10,000円とさせていただいております。
就業規則(本則)の作成・変更
常時使用する労働者が10人以上の事業場については就業規則を作成し、備えつける義務があります。
◆就業規則本則
【新規作成】
顧問契約がある場合・・・100,000円~
顧問契約がない場合・・・150,000円~
【既存の内容を変更】
顧問契約がある場合・・・50,000円~
顧問契約がない場合・・・80,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
社内規程の作成・変更
◆社内規程(賃金規程・育児介護休業規程等)の作成・変更
社内規程とは、会社の裁量で取決める規則の全般を指します。会社が独自に定めることができ、周知すれば雇用する社員との合意を形成する必要は必ずしもありません。
【新規作成】
顧問契約がある場合・・・80,000円~
顧問契約がない場合・・・120,000円~
【既存の内容を変更】
顧問契約がある場合・・・50,000円~
顧問契約がない場合・・・80,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
各種協定書の作成・届出
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
顧問契約がある場合・・・30,000円~(その他の協定書の作成は20,000円~)
顧問契約がない場合・・・50,000円~(その他の協定書の作成は40,000円~)
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
労働・社会保険の新規適用、廃止
◆(労働保険)保険関係成立届、廃止届
一定数以上の労働者を使用して適用事業所に該当したときは、事業主は保険関係が成立した日の翌日から10日以内に「保険関係成立届」を届け出る必要があります。
顧問契約がある場合・・・30,000円~
顧問契約がない場合・・・50,000円~
◆健康保険・厚生年金保険 新規適用届、廃止届
法人の事業所では、使用する従業員の人数にかかわらず強制加入となっています。また、個人経営の事業所では一定の事業を除いた、常時5人以上の従業員を使用する事業所は、強制適用事業所となります。
顧問契約がある場合・・・30,000円~
顧問契約がない場合・・・50,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
継続・有期・請負事業の一括
労働保険関係は、原則として事業所単位での適用とされていますが、給料計算等の事務は本社で集中処理を行っている事業所も多く、行政および事業主にとっても、複数の事業所ごとに成立している保険関係や保険料納付事務を1つにまとめて処理するほうが事務の簡略化が図れるため、事業主の申請に基づいて保険関係の適用を一元的に行うことを事業の一括といいます。
※価格は別途ご相談により決定(顧問契約されている事業主様は優遇します)
名称/所在地等の変更
労働保険・社会保険の事務を行う上で、重要とされている事項について変更があった場合には、「名称・所在地等変更届」を、所轄の労働基準監督署・年金事務所に提出しなければなりません。
◆(労働保険)名称/所在地変更届
顧問契約がある場合・・・10,000円~
顧問契約がない場合・・・15,000円~
◆(健康保険・厚生年金保険)名称/所在地変更届
顧問契約がある場合・・・10,000円~
顧問契約がない場合・・・15,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
労働・社会保険関係の入社時、退職時の手続き
従業員が入社したときは、社会保険(健康保険と厚生年金保険)および雇用保険に加入するための手続きが必要になります。また、従業員が退職するときは、その資格を喪失する手続きが必要となります。
顧問契約がある場合・・・《「健康保険・厚生年金保険の資格の得喪失」「雇用保険の資格の得喪失」は顧問契約をされている事業主様のサービス内容に含まれています》
顧問契約がない場合・・・1件/月につき10,000円※、2件目以降/月につき2,000円とさせていただいております。
※「雇用保険の資格喪失(離職票有り)」のみの場合は1件/月につき8,000円
※「雇用保険の資格喪失(離職票無し)」のみの場合は1件/月につき5,000円
被扶養者追加・変更の届出
家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったときは「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」の届出が必要です。
顧問契約がある場合・・・《「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」は顧問契約をされている事業主様のサービス内容に含まれています》
顧問契約がない場合・・・1件/月につき15,000円、2件目以降/月につき2,000円とさせていただいております。
保険給付の申請・請求
以下の保険給付の手続きにつきましては顧問契約をされている事業主様のサービス内容に含まれています
・健康保険の給付に関する書類作成業務【傷病手当金、出産手当金、埋葬料】
・労働災害・通勤災害に関する書類作成業務【療養(補償)給付、休業(補償)給付、葬祭料】
・失業等給付【離職票】、雇用継続給付に関する書類作成業務【育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付】
◆上記以外の保険給付の手続き
顧問契約がある場合・・・1件/月につき10,000円~、2件目以降/月につきましては1,000円とさせていただいております。
顧問契約がない場合・・・1件/月につき15,000円~、2件目以降/月につきましては2,000円とさせていただいております。
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
労働保険の年度更新
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
《「労働保険の年度更新」は顧問契約をされている事業主様のサービス内容に含まれています》
顧問契約がない場合・・・30,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
健康保険・厚生年金保険の定時決定(算定基礎届)
昇給等により給与の額が上昇していくと、資格取得時に決定された標準報酬月額は実際の金額とかけ離れたものになってしまいます。
そこで、一度決定された標準報酬月額について。年1回、定期的に見直しを行います。これを定時決定といいます。
《「健康保険・厚生年金保険の定時決定」は顧問契約をされている事業主様のサービス内容に含まれています》
顧問契約がない場合・・・30,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
健康保険・厚生年金保険の随時改定(月額変更届)
標準報酬月額は、毎年7月に行われる定時決定によって見直されますが、次の定時決定までの間には、会社の業績や従業員の昇給・降給が行われたり、雇用形態の変更による賃金体系の変更などが行われ、給与の額が著しく変動する可能性があります。
こうした場合には、次の定時決定まで標準報酬月額を変更せずにおくと、標準報酬月額が実際に受ける報酬とはかけ離れたものになってしまいます。
これを解消するために行われるのが、随時改定です。
《「健康保険・厚生年金保険の随時改定」は顧問契約をされている事業主様のサービス内容に含まれています》
顧問契約がない場合・・・20,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
賞与支払届
賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
顧問契約がある場合・・・10,000円~
顧問契約がない場合・・・15,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
健康保険の任意継続
本来、健康保険は事業所を単位として適用され、被保険者は適用事業所を通じて加入しますが、例外として退職等により被保険者資格を喪失した後も継続して、個人で加入することができます。
これが任意継続被保険者の制度で、一定要件を満たせば、2年を限度として一般被保険者とほぼ同様の給付を受けることができます。
顧問契約がある場合・・・1件/月につき10,000円~、2件目以降/月につきましては1,000円~とさせていただいております。
顧問契約がない場合・・・1件/月につき15,000円~、2件目以降/月につきましては2,000円~とさせていただいております。
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
勤怠管理・年次有給休暇の管理
顧問契約をしている事業主様のみ承っています。
◆勤怠管理
勤怠管理は、出勤・退勤時間、欠勤や遅刻の状況、休日取得の有無といった労働の記録について、数字的に管理するものです。 特に、時間外労働や休日出勤は割増賃金の対象になるため、企業は勤務した時間を正確に把握しておかなければなりません。
◆年次有給休暇の管理
年10日以上年次有給休暇が発生する労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」と呼ばれる帳票を作成し、3年間保存しなければなりません。
※価格は別途ご相談により決定
求人の申込
公共職業安定所で行う場合は「求人申込書」と、初めての場合は「事業所登録シート」を、管轄の公共職業安定所に提出することによって行います。
求人の申込みを行うと、管轄の公共職業安定所と希望地域の公共職業安定所に求人票が掲載され、求職者に紹介されます。また、希望をすれば、ハローワークのホームページにも掲載されます。
◆一般
顧問契約がある場合・・・15,000円~
顧問契約がない場合・・・20,000円~
◆学卒
顧問契約がある場合・・・30,000円~
顧問契約がない場合・・・35,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
安全衛生に関する各種届出
労働者の健康と安全を確保するために、所轄労働基準監督署に対して以下の報告をする必要があります。
①事業場の規模に応じて、産業医・衛生管理者等を選任し、労働衛生対策の管理体制を整備しなくてはなりません。
②事業者は、健康診断等を実施し、受診した労働者に対してその結果を通知し、所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。
③労働災害が発生し、従業員が休業・死亡した際にも所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。
顧問契約がある場合・・・10,000円~
顧問契約がない場合・・・15,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
ストレスチェックの導入支援
ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
当事務所では初めてストレスチェックを導入される事業主様を支援いたします。
※価格は別途ご相談により決定(顧問契約されている事業主様は優遇します)
作業計画書等の作成
フォークリフトなどの作業車両や建設機械を運行する場合には構造上からくる死角により、接触の危険性が大きいため、作業場所のどこを通るか、また、どのような作業を行うのかを事前に関係労働者に周知することで、事故を未然に防ぐ効果があります。
※価格は別途ご相談により決定(顧問契約されている事業主様は優遇します)
各種助成金申請手続き
事業主は労働者の雇用維持や生産性向上、労働環境の改善、雇用管理の改善、雇用創出を目的とした助成金を受給できます。
顧問契約がある場合・・・受給金額の15%
顧問契約がない場合・・・受給金額の25%(うち着手金として20,000円を先払い)
労働保険事務組合への加入
事務処理委託のメリット
1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
※労働保険事務組合への委託には一定の要件があります。
※価格は別途ご相談により決定(顧問契約されている事業主様は優遇します)
健康保険組合への編入
健康保険組合とは同じ業種の会社がまとまり、厚生労働省の認可を受けて運営しています。 政府管掌の協会けんぽなどに比べて保険料率や給付内容でメリットを受けられる場合があります。
※健康保険組合の編入には一定の要件があります。
※価格は別途ご相談により決定(顧問契約されている事業主様は優遇します)
中退共加入のご提案・手続き
中小企業退職金共済制度の加入のメリット
1.中退共制度では、新規加入時には従業員ごとに最高6万円を国が減額します。(一部除外あり)
2.掛金は損金または必要経費として全額非課税されます。
なお、資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、外形標準課税が適用されます。
3.掛金納付は口座振替で手間がかかりません。従業員ごとの掛金の納付状況や退職金資産額は毎年、事業主にお知らせします。
※中退共への加入には一定の要件があります。
※価格は別途ご相談により決定(顧問契約されている事業主様は優遇します)
団体保険のご案内
福利厚生制度を整備することは、従業員の皆様を取り巻く様々なリスクや不安をカバーし、一人ひとりの生活を守ることにつながります。
万一のときや退職金の財源確保に適した保険プランをご提案いたします。
※価格は別途ご相談により決定(顧問契約されている事業主様は優遇します)
障碍者雇用について(納付金・調整金手続き含む)
障害者の採用に関して支援学校のご紹介、活用できる助成金のご案内を行っています。また、採用後も障害者雇用納付金・調整金等の手続きも代行いたします。
◆障害者雇用納付金・調整金
常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を未達成の場合は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納付する義務が発生します。
逆に障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者数に応じて1人につき月額2万9千円の障害者雇用調整金が支給されます。
※価格は別途ご相談により決定(顧問契約されている事業主様は優遇します)
社労士診断認証制度
全国社会保険労務士会連合会では労働社会保険諸法令の遵守や職場環境の改善に積極的に取り組み、企業経営の健全化を進める企業を社労士が診断・認証する事業を実施しています。人を大切にしている企業の情報や信頼性を高める情報をワンストップで掲載し、企業PRに活用いただける制度を目指しています。
※価格は別途ご相談により決定(顧問契約されている事業主様は優遇します)