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労働・社会保険事務手続き
健康保険の任意継続
本来、健康保険は事業所を単位として適用され、被保険者は適用事業所を通じて加入しますが、例外として退職等により被保険者資格を喪失した後も継続して、個人で加入することができます。
これが任意継続被保険者の制度で、一定要件を満たせば、2年を限度として一般被保険者とほぼ同様の給付を受けることができます。
顧問契約がある場合・・・1件/月につき10,000円~、2件目以降/月につきましては1,000円~とさせていただいております。
顧問契約がない場合・・・1件/月につき15,000円~、2件目以降/月につきましては2,000円~とさせていただいております。
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定