サービス案内

労働・社会保険事務手続き
労働・社会保険の新規適用

労働・社会保険の新規適用、廃止

◆(労働保険)保険関係成立届、廃止届

一定数以上の労働者を使用して適用事業所に該当したときは、事業主は保険関係が成立した日の翌日から10日以内に「保険関係成立届」を届け出る必要があります。

顧問契約がある場合・・・30,000円~

顧問契約がない場合・・・50,000円~

 ◆健康保険・厚生年金保険 新規適用届、廃止届

法人の事業所では、使用する従業員の人数にかかわらず強制加入となっています。また、個人経営の事業所では一定の事業を除いた、常時5人以上の従業員を使用する事業所は、強制適用事業所となります。

顧問契約がある場合・・・30,000円~

顧問契約がない場合・・・50,000円~

※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定

継続・有期・請負事業の一括

継続・有期・請負事業の一括

労働保険関係は、原則として事業所単位での適用とされていますが、給料計算等の事務は本社で集中処理を行っている事業所も多く、行政および事業主にとっても、複数の事業所ごとに成立している保険関係や保険料納付事務を1つにまとめて処理するほうが事務の簡略化が図れるため、事業主の申請に基づいて保険関係の適用を一元的に行うことを事業の一括といいます。 

※価格は別途ご相談により決定(顧問契約されている事業主様は優遇します)

名称・所在地等の変更

名称/所在地等の変更

労働保険・社会保険の事務を行う上で、重要とされている事項について変更があった場合には、「名称・所在地等変更届」を、所轄の労働基準監督署・年金事務所に提出しなければなりません。

◆(労働保険)名称/所在地変更届

 顧問契約がある場合・・・10,000円~

 顧問契約がない場合・・・15,000円~

◆(健康保険・厚生年金保険)名称/所在地変更届

 顧問契約がある場合・・・10,000円~

 顧問契約がない場合・・・15,000円~

※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定

労働・社会保険関係の入社時、退職時の手続き

労働・社会保険関係の入社時、退職時の手続き

従業員が入社したときは、社会保険(健康保険と厚生年金保険)および雇用保険に加入するための手続きが必要になります。また、従業員が退職するときは、その資格を喪失する手続きが必要となります。

顧問契約がある場合・・・《「健康保険・厚生年金保険の資格の得喪失」「雇用保険の資格の得喪失」は顧問契約をされている事業主様のサービス内容に含まれています》

顧問契約がない場合・・・1件/月につき10,000円※、2件目以降/月につき2,000円とさせていただいております。

※「雇用保険の資格喪失(離職票有り)」のみの場合は1件/月につき8,000円

※「雇用保険の資格喪失(離職票無し)」のみの場合は1件/月につき5,000円

 

被扶養者追加・変更の届出

被扶養者追加・変更の届出

家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったときは「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」の届出が必要です。

顧問契約がある場合・・・《「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」は顧問契約をされている事業主様のサービス内容に含まれています》

顧問契約がない場合・・・1件/月につき15,000円、2件目以降/月につき2,000円とさせていただいております。

保険給付の申請・請求

保険給付の申請・請求

以下の保険給付の手続きにつきましては顧問契約をされている事業主様のサービス内容に含まれています

・健康保険の給付に関する書類作成業務【傷病手当金、出産手当金、埋葬料】

・労働災害・通勤災害に関する書類作成業務【療養(補償)給付、休業(補償)給付、葬祭料】

・失業等給付【離職票】、雇用継続給付に関する書類作成業務【育児休業給付、介護休業給付、高年齢雇用継続給付】

 

 ◆上記以外の保険給付の手続き

顧問契約がある場合・・・1件/月につき10,000円~、2件目以降/月につきましては1,000円とさせていただいております。

顧問契約がない場合・・・1件/月につき15,000円~、2件目以降/月につきましては2,000円とさせていただいております。

※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定

労働保険年度更新

労働保険の年度更新

労働保険の保険料は、毎年41日から翌年331日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

《「労働保険の年度更新」は顧問契約をされている事業主様のサービス内容に含まれています》

顧問契約がない場合・・・30,000円~

※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定

 

 

健康保険・厚生年金保険の定時決定(算定基礎届)

健康保険・厚生年金保険の定時決定(算定基礎届)

昇給等により給与の額が上昇していくと、資格取得時に決定された標準報酬月額は実際の金額とかけ離れたものになってしまいます。

そこで、一度決定された標準報酬月額について。年1回、定期的に見直しを行います。これを定時決定といいます。

  《「健康保険・厚生年金保険の定時決定」は顧問契約をされている事業主様のサービス内容に含まれています》

顧問契約がない場合・・・30,000円~

※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定

健康保険・厚生年金保険の随時改定(月額変更届)

健康保険・厚生年金保険の随時改定(月額変更届)

標準報酬月額は、毎年7月に行われる定時決定によって見直されますが、次の定時決定までの間には、会社の業績や従業員の昇給・降給が行われたり、雇用形態の変更による賃金体系の変更などが行われ、給与の額が著しく変動する可能性があります。

こうした場合には、次の定時決定まで標準報酬月額を変更せずにおくと、標準報酬月額が実際に受ける報酬とはかけ離れたものになってしまいます。

これを解消するために行われるのが、随時改定です。

《「健康保険・厚生年金保険の随時改定」は顧問契約をされている事業主様のサービス内容に含まれています》

顧問契約がない場合・・・20,000円~

※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定

賞与支払届

賞与支払届

賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。

顧問契約がある場合・・・10,000円~

顧問契約がない場合・・・15,000円~

※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定

健康保険の任意継続

健康保険の任意継続

本来、健康保険は事業所を単位として適用され、被保険者は適用事業所を通じて加入しますが、例外として退職等により被保険者資格を喪失した後も継続して、個人で加入することができます。

これが任意継続被保険者の制度で、一定要件を満たせば、2年を限度として一般被保険者とほぼ同様の給付を受けることができます。

顧問契約がある場合・・・1件/月につき10,000円~、2件目以降/月につきましては1,000円~とさせていただいております。

顧問契約がない場合・・・1件/月につき15,000円~、2件目以降/月につきましては2,000円~とさせていただいております。

※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定

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2024.12.23 Monday