サービス案内

労働・社会保険事務手続き
労働・社会保険の新規適用

労働・社会保険の新規適用、廃止

◆(労働保険)保険関係成立届、廃止届

一定数以上の労働者を使用して適用事業所に該当したときは、事業主は保険関係が成立した日の翌日から10日以内に「保険関係成立届」を届け出る必要があります。

顧問契約がある場合・・・30,000円~

顧問契約がない場合・・・50,000円~

 ◆健康保険・厚生年金保険 新規適用届、廃止届

法人の事業所では、使用する従業員の人数にかかわらず強制加入となっています。また、個人経営の事業所では一定の事業を除いた、常時5人以上の従業員を使用する事業所は、強制適用事業所となります。

顧問契約がある場合・・・30,000円~

顧問契約がない場合・・・50,000円~

※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定

2024.12.23 Monday