サービス案内
労務管理・安全衛生管理のご相談
安全衛生に関する各種届出
労働者の健康と安全を確保するために、所轄労働基準監督署に対して以下の報告をする必要があります。
①事業場の規模に応じて、産業医・衛生管理者等を選任し、労働衛生対策の管理体制を整備しなくてはなりません。
②事業者は、健康診断等を実施し、受診した労働者に対してその結果を通知し、所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。
③労働災害が発生し、従業員が休業・死亡した際にも所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。
顧問契約がある場合・・・10,000円~
顧問契約がない場合・・・15,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定