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就業規則等の新規作成・変更
就業規則(本則)の作成・変更
常時使用する労働者が10人以上の事業場については就業規則を作成し、備えつける義務があります。
◆就業規則本則
【新規作成】
顧問契約がある場合・・・100,000円~
顧問契約がない場合・・・150,000円~
【既存の内容を変更】
顧問契約がある場合・・・50,000円~
顧問契約がない場合・・・80,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
社内規程の作成・変更
◆社内規程(賃金規程・育児介護休業規程等)の作成・変更
社内規程とは、会社の裁量で取決める規則の全般を指します。会社が独自に定めることができ、周知すれば雇用する社員との合意を形成する必要は必ずしもありません。
【新規作成】
顧問契約がある場合・・・80,000円~
顧問契約がない場合・・・120,000円~
【既存の内容を変更】
顧問契約がある場合・・・50,000円~
顧問契約がない場合・・・80,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
各種協定書の作成・届出
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
顧問契約がある場合・・・30,000円~(その他の協定書の作成は20,000円~)
顧問契約がない場合・・・50,000円~(その他の協定書の作成は40,000円~)
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定