サービス案内
就業規則等の新規作成・変更
各種協定書の作成・届出
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
顧問契約がある場合・・・30,000円~(その他の協定書の作成は20,000円~)
顧問契約がない場合・・・50,000円~(その他の協定書の作成は40,000円~)
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
顧問契約がある場合・・・30,000円~(その他の協定書の作成は20,000円~)
顧問契約がない場合・・・50,000円~(その他の協定書の作成は40,000円~)
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定