賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
顧問契約がある場合・・・10,000円~
顧問契約がない場合・・・15,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定