インフォメーション
男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務の拡大などに伴う省令・告示(指針)の改正
●女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(令和7年12月23日厚生労働省令第125号)
●事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(令和7年12月23日内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省告示第1号)
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」において、「その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異」及び「その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主に義務付けることなどの改正が行われました。
これらを踏まえ、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令及び事業主行動計画策定指針について、所要の改正を行うこととされました。
〔令和8年4月1日から施行・適用〕
子ども・子育て支援納付金の徴収開始に伴う政省令の改正
●健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年12月17日政令第421号)
●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年12月17日厚生労働省令第122号)
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、児童手当等の支給に要する費用に充てるために、政府は保険者等から「子ども・子育て支援納付金」を徴収することとされました。そのため、保険者等は加入者から子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料(子ども・子育て支援金)を徴収することとされました。
これらの規定が、令和8年4月1日から施行されることに伴い、健康保険法施行令・健康保険法施行規則などについて、所要の改正を行うこととされました。
〔令和8年4月1日から施行〕
求人の申込み不受理に関する規定の改正(職業安定法施行令などの一部改正)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年5月30日政令第199号)
職業安定法第5条の6第1項第3号の規定において、公共職業安定所等は、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものに違反して公表等の措置が講じられた者について求人を受理しないことができることとされていますが、その政令で定める法律の規定に、令和6年の改正育児・介護休業法により新設された「柔軟な働き方を実現するための措置を講ずる義務を定める規定、及び事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いを禁止する旨を定める規定」を追加することとされました。
〔令和7年10月1日から施行〕
法改正情報
労災保険率の改定等に関する改正
令和6年4月1日から、労災保険率、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率及び請負による建設の事業に係る労務費を改定するため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の改正を行うもの。
労災保険率については、全54業種(船舶所有者の事業を含む)中、17業種で引き下げとなり、3業種で引き上げとなります。
施行期日:令和6年4月1日
法改正情報
令和5年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に
引き上げられます。
この法律の適用に伴い、就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となります。
これに伴い、活用できる助成金(働き方改革推進支援助成金など)もございますので、当事務所までご相談ください。