インフォメーション
求人の申込み不受理に関する規定の改正(職業安定法施行令などの一部改正)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年5月30日政令第199号)
職業安定法第5条の6第1項第3号の規定において、公共職業安定所等は、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものに違反して公表等の措置が講じられた者について求人を受理しないことができることとされていますが、その政令で定める法律の規定に、令和6年の改正育児・介護休業法により新設された「柔軟な働き方を実現するための措置を講ずる義務を定める規定、及び事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いを禁止する旨を定める規定」を追加することとされました。
〔令和7年10月1日から施行〕
法改正情報
労災保険率の改定等に関する改正
令和6年4月1日から、労災保険率、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率及び請負による建設の事業に係る労務費を改定するため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の改正を行うもの。
労災保険率については、全54業種(船舶所有者の事業を含む)中、17業種で引き下げとなり、3業種で引き上げとなります。
施行期日:令和6年4月1日
法改正情報
令和5年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に
引き上げられます。
この法律の適用に伴い、就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となります。
これに伴い、活用できる助成金(働き方改革推進支援助成金など)もございますので、当事務所までご相談ください。
法改正情報
育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】