サービス案内
労働・社会保険事務手続き
労働保険の年度更新
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
《「労働保険の年度更新」は顧問契約をされている事業主様のサービス内容に含まれています》
顧問契約がない場合・・・30,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定