サービス案内
労働・社会保険事務手続き
健康保険・厚生年金保険の随時改定(月額変更届)
標準報酬月額は、毎年7月に行われる定時決定によって見直されますが、次の定時決定までの間には、会社の業績や従業員の昇給・降給が行われたり、雇用形態の変更による賃金体系の変更などが行われ、給与の額が著しく変動する可能性があります。
こうした場合には、次の定時決定まで標準報酬月額を変更せずにおくと、標準報酬月額が実際に受ける報酬とはかけ離れたものになってしまいます。
これを解消するために行われるのが、随時改定です。
《「健康保険・厚生年金保険の随時改定」は顧問契約をされている事業主様のサービス内容に含まれています》
顧問契約がない場合・・・20,000円~
※複雑な事案等の場合は別途協議にて決定