令和5年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に
引き上げられます。
この法律の適用に伴い、就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となります。
これに伴い、活用できる助成金(働き方改革推進支援助成金など)もございますので、当事務所までご相談ください。
000930914.pdf (mhlw.go.jp)