インフォメーション

2023 / 02 / 11  14:48

法改正情報

令和54月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に

引き上げられます。

この法律の適用に伴い、就業規則の変更や給与計算システムの更新が必要となります。

これに伴い、活用できる助成金(働き方改革推進支援助成金など)もございますので、当事務所までご相談ください。

000930914.pdf (mhlw.go.jp)

 

2024.12.23 Monday