インフォメーション
男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務の拡大などに伴う省令・告示(指針)の改正
●女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令(令和7年12月23日厚生労働省令第125号)
●事業主行動計画策定指針の一部を改正する件(令和7年12月23日内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省告示第1号)
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」において、「その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異」及び「その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主に義務付けることなどの改正が行われました。
これらを踏まえ、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令及び事業主行動計画策定指針について、所要の改正を行うこととされました。
〔令和8年4月1日から施行・適用〕
子ども・子育て支援納付金の徴収開始に伴う政省令の改正
●健康保険法施行令及び船員保険法施行令の一部を改正する政令(令和7年12月17日政令第421号)
●健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年12月17日厚生労働省令第122号)
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、児童手当等の支給に要する費用に充てるために、政府は保険者等から「子ども・子育て支援納付金」を徴収することとされました。そのため、保険者等は加入者から子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料(子ども・子育て支援金)を徴収することとされました。
これらの規定が、令和8年4月1日から施行されることに伴い、健康保険法施行令・健康保険法施行規則などについて、所要の改正を行うこととされました。
〔令和8年4月1日から施行〕